大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

長野地方裁判所上田支部 昭和53年(ヨ)50号 決定

ドイツ連邦共和国

申請人

アデイダス・シユポルトシユーフアブリーケン・

アデイ・ダスラー・コマンデイート・ゲゼルシヤフト

右代理人

小林十四雄

寺上泰照

長野県小諸市

被申請人

東信スポーツこと

有限会社マルサ工業

右代理人

久保井一匡

外二名

右当事者間の商標権侵害禁止仮処分命令申請事件について、当裁判所は、申請を相当と認め、申請人に代わり、第三者寺上泰照に現金二〇〇万円(長野地方法務局上田支局昭和五三年度金第二〇二号)の保証を立てさせて、次のとおり決定する。

主文

被申請人は、株式会社デサント又は兼松江商株式会社が使用権を得て製造したトレーニングウエアの販売を目的とする場合を除き、その販売にかかるトレーニングウエアの広告に別紙目録(イ)又は(ロ)記載の標章を使用してはならない。

被申請人は、株式会社デサント又は兼松江商株式会社製造のトレーニングウエアを除き、右標章を付したトレーニングウエアを販売してはならない。

右標章を付したトレーニングウエアについて、株式会社デサント又は兼松江商株式会社製造のものを除き、これに対する被申請人の占有を解いて、執行官にその保管を命ずる。

執行官は、被申請人の申出があるときは、右標章を抹消させたうえ、右物件を被申請人に返還しなければならない。

申請費用は被申請人の負担とする。

(松本哲泓)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例